こんにちは!
笠間市のあお整骨院です!
今回は交通事故の意外な賠償ケースについてクイズ形式でお話ししたいと思います!
Q1 温泉・・・交通事故後に医師の指示(治療)とは別に療養のため温泉に通っていたAさん。この温泉にかかった料金は賠償されますか?
A・・・答えはNOです。医師の指示なく行っていたため、こちら賠償されません!これは整骨院で施術を受ける時も同様です。医師の指示、つまりそれらの必要性の有無で判断されます。その為、医師が温泉療法を指示した場合は一部賠償が認められます!
Q2 留学・・・ある日Aさんが不幸にも交通事故に遭い、重傷を負いました。看護をすることになったAさんの娘さんが海外から帰国を余儀なくされ、その後再度留学しました。その費用は賠償されますか?
A・・・答えはYESです。看護を余儀なくされたことと、今日では家族が海外に出ていることがしばしばみられることから賠償の範囲に含まれます。
Q3 相殺・・・親と散歩中の幼児が親の注意が離れた際に道路に出てしまい事故に遭いました。車の運転手は過失相殺を求めました。これは認められますか?
A・・・答えはYESです。これについて最高裁判所の回答は「被害者と身分上ないし生活上一体をなすとみられる関係にある者の過失は過失相殺にあたって考慮される」としており、つまりは監督責任不十分な場合は過失相殺されます。ただし、家事使用人等はそれらに含まれるものの、保母さんは含まれないとされています。
次の問題は状況によって変わりますのでYES・NOではなく、自分なりの答えを出してみましょう。
Q4 仕事中・・・とある会社に勤めていたAさんは会社の車を運転中に交通事故を起こしてしまいました。この時Aさんが休日だった場合や、会社が業務以外の使用を禁止しているのに関わらず私用で運転していた場合、会社に賠償責任は発生しますか?
A・・・この問題は答えに複数のパターンが存在しますが、最高裁は大前提として「行為の外形を基準として判断すべき」としています。????の方も多いかと思いますので要約すると「この人仕事中だなと客観的に思える状態では会社も責任を負う」ということです。
例えば茨城にある会社の社員が私用で沖縄に旅行するため、社用車を使用したとします。この時、客観的に見ても「この人は仕事中ではないな」とわかります。ですので会社に責任を問うことはできません。※仕事の場合を除く
実際にあったケースをいくつか紹介します。
①私用は禁止されているもののいつでも、だれでも持ち出せる状況にあった車を持ち出し、起きてしまった事故に対しては会社にも責任を負う必要性がある。
②自家用車による通勤等を禁止されている会社で出勤・出張で自家用車を使用する場合、上司の許可が必要にも関わらず許可を得ないで使用して交通事故を起こしてしまった時は、会社はその責任を負うことはない。
など様々なパターンが存在します。今後いつ何時そういった珍しい交通事故に遭うかわかりませんので、頭に入れておいても損はないかと思います!
また、当院では交通事故の相談や施術を承っております!お困りの際はお気軽にご相談ください!